クオークローンからの債権委譲分の過払い請求先についてプロミスからの2件の借入れ(1件は普通にプロミス、もう1件はクオークローンから債権委譲されたもの)について、過払い請求をしようと思うのですが、訴訟の相手はどのようになるのでしょうか。
両方とも完済してるのですが、債権委譲されたものは、引き直し計算しても債権委譲前では過払いは発生せず、プロミスになってから一括返済している為、最終取引にて過払いが発生しています。
通常の債権委譲であれば、債権委譲前に過払い状態になっていなければ、プロミスに対して請求できるとの事(いろいろ調べた結果)ですが、委譲の仕方がクオークローンに残高全額返済して、その同額をプロミスから新規に借り入れるという形となっているので、それぞれ請求すべきと言われればそうなのかな?
とも思ってしまいます。
こちらの理想としては両者ともにプロミスに請求できれば簡単なのですが。。
同じようなケースで最近訴訟された方がいましたらアドバイスをお願いします。
同じようなケースでの訴訟はしてませんが・・・切り替えがどのように行われたのかによります。
債権譲渡時に改めてプロと契約書を交わしたのなら個々の請求、譲渡通知だけで自動的に切り替わっていたのなら全てプロへの請求となります。
上記はあくまでもプロの主張ですから面倒であれば全て纏めてプロへ請求してみて下さい。
認められなければ労力が増えますが。
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